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個人事業主・副業・会社員でも申請できる?取得条件と申請方法をわかりやすく解説

古物商許可は個人でも取得できる?

「古物商許可を取得するには、会社を設立する必要があるの?」「個人でも古物商許可を取得できる?」「会社員が副業で中古品を販売する場合でも申請できる?」

中古品販売やせどり、ネットショップなどを始めようと考えている方の中には、このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

結論からいうと、古物商許可は法人だけでなく、個人でも取得できます。

会社を設立する必要はなく、個人事業主や会社員、副業で中古ビジネスを始めたい方でも、法律上の要件を満たしていれば申請することが可能です。ただし、古物商許可を取得するには、営業所や管理者の設定、必要書類の準備など、いくつかの条件を満たす必要があります。

この記事では、個人で古物商許可を取得できる条件、個人申請と法人申請の違い、申請手続の基本的な流れについて、初めての方にもわかりやすく解説します。

また、申請書類の準備に不安がある方に向けて、行政書士によるオンライン申請書類作成サービスも紹介します。

1.古物商許可は個人でも取得できる?

古物商許可は、個人でも取得することができます。古物営業法では、古物商として営業する場合、都道府県公安委員会の許可を受ける必要があると定められています。

この許可は法人に限定されているわけではなく、個人も申請することができます。そのため、中古品販売や買取などのビジネスを始める際に、必ずしも株式会社や合同会社を設立する必要はありません。

例えば、次のような方でも古物商許可を取得できます。

  • 個人事業主として中古品販売を始めたい方
  • 会社員として働きながら副業で中古品を販売したい方
  • メルカリやAmazonなどで中古せどりを始めたい方
  • 自宅を拠点にネットショップを運営したい方
  • 将来的にリサイクルショップや買取専門店を開業したい方

もちろん、誰でも無条件に許可を取得できるわけではありません。古物営業法に定められた欠格事由に該当しないことや、営業所・管理者などの要件を満たすことが必要です。

個人だから許可を取得できないということはありませんが、個人であっても適切な申請手続が必要です。

2.個人事業主でなくても古物商許可は取得できる?

古物商許可を個人で申請する場合、「個人事業主として開業届を提出していなければ申請できないのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、古物商許可の申請に、税務署への開業届の提出が一律に義務付けられているわけではありません。

古物商許可は、古物営業法に基づく許可制度です。一方、個人事業の開業届は、税務上の手続です。両者は別の制度であるため、開業届を提出していないことだけを理由に、古物商許可を申請できなくなるわけではありません。

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ただし、実際に事業を開始する際には、所得税などの税務上の届出や申告が必要になる場合があります。また、古物商許可を取得しても、それだけで税務上の開業手続が完了するわけではありません。

中古ビジネスを個人で始める場合は、古物商許可の申請と税務上の手続をそれぞれ確認しておきましょう。

3.会社員でも個人名義で古物商許可を取得できる?

会社員として働いている方でも、個人名義で古物商許可を申請することは可能です。古物営業法では、会社員であること自体を理由として古物商許可の取得を禁止していません。

そのため、平日は会社員として勤務し、休日や空き時間を利用して中古品販売を行う場合でも、法律上の要件を満たせば許可を取得できます。ただし、会社員が副業として中古ビジネスを始める場合には、次の点に注意しましょう。

勤務先の副業規定を確認する

会社によっては、就業規則で副業に関する届出や許可を求めている場合があります。

古物商許可を取得できることと、勤務先が副業を認めていることは別の問題です。

副業を始める前に、勤務先の就業規則などを確認しておくことをおすすめします。

営業所や管理者の体制を整える

副業であっても、古物商として営業するためには、営業所や管理者などの要件を満たす必要があります。

本業が忙しいからといって、法律上の義務が免除されるわけではありません。

税金や確定申告にも注意する

中古品販売によって所得が発生した場合は、所得の種類や金額などに応じて、確定申告が必要になることがあります。また、住民税の申告が別途必要になる場合もあります。

古物商許可と税務上の手続は別の制度として考えましょう。

会社員でも古物商許可は取得できますが、副業として営業する場合は、勤務先のルールや税務上の手続も確認することが大切です。

関連記事:古物商許可は副業でも必要?

4.個人で古物商許可を取得するための条件

個人で古物商許可を取得するには、古物営業法に定められた要件を満たす必要があります。
特に確認しておきたいのは、次の3つです。

① 古物営業法の欠格事由に該当しないこと

古物営業法第4条では、古物商許可を受けることができない人の条件が定められています。

例えば、次のような場合は許可を受けられないことがあります。

  • 破産手続開始の決定を受け、復権を得ていない場合
  • 一定の犯罪により刑に処せられ、法律で定められた期間を経過していない場合
  • 住所が定まっていない場合
  • 原則として、営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合

これらは欠格事由の一例です。詳しい条件は古物営業法第4条に定められています。

② 営業所などの申請情報を明確にすること

個人で申請する場合でも、どこを拠点として古物営業を行うのかを明確にする必要があります。

例えば、自宅を拠点にインターネットで中古品を販売する場合、自宅を営業所として申請するケースがあります。賃貸住宅やマンションを営業所として使用する場合には、賃貸借契約や管理規約などによって事業利用が制限されていることがあります。

自宅を営業所にできるかどうかは、物件の使用条件や営業実態などを確認したうえで判断することが重要です。

③ 営業所ごとに管理者を選任すること

古物商は、営業所ごとに管理者を1人選任しなければなりません。管理者とは、営業所における古物営業が適正に行われるよう管理する責任者です。

個人で古物商許可を申請する場合は、申請者本人が管理者を兼ねることも可能です。例えば、自宅で一人で中古品販売を行う場合、申請者本人を管理者として申請することが考えられます。

ただし、管理者についても法令上の要件があり、単に名前を登録すればよいわけではありません。

5.個人申請と法人申請の違いとは?

古物商許可には、個人名義で取得する方法と法人名義で取得する方法があります。どちらも古物営業法に基づく許可ですが、申請者や必要書類などに違いがあります。

比較項目個人申請法人申請
申請者個人本人株式会社・合同会社などの法人
法人設立不要必要
許可の名義個人名義法人名義
申請書類個人本人や管理者に関する書類など法人の登記事項証明書、定款、役員・管理者に関する書類など
管理者営業所ごとに必要営業所ごとに必要
申請手数料(東京都)19,000円19,000円
主な対象個人事業主、副業での中古品販売など法人による買取販売、リユース事業など

※東京都の申請手数料と必要書類は、警視庁の案内に基づいています。
参考:警視庁 古物商許可申請

個人で取得した許可を法人で使用できる?

個人で取得した古物商許可を、そのまま法人の許可として使用することはできません。

例えば、個人事業主として古物商許可を取得した後、株式会社を設立して中古品販売事業を法人に移す場合には、法人名義で新たに古物商許可を取得する必要があります。個人と法人は法律上別の主体であり、古物商許可もそれぞれ別の名義で取得するためです。

将来的に法人化を予定している場合は、個人で先に取得するか、法人設立後に申請するかを検討しておきましょう。

6.個人で古物商許可を取得するまでの流れ

個人で古物商許可を取得する場合、基本的には次の流れで手続を進めます。

ステップ手続内容
STEP1中古品販売などの営業内容を決める
STEP2営業所と管理者を決める
STEP3申請に必要な書類を準備する
STEP4主たる営業所を管轄する警察署に申請する
STEP5公安委員会の審査を受け、許可を取得する

個人申請で必要になる主な書類

個人で古物商許可を申請する際には、一般的に次の書類が必要です。

書類内容
古物商許可申請書申請者や営業所などの情報を記載する書類
住民票の写し本籍など所定の事項が記載されたもの
身分証明書本籍地の市区町村が発行する証明書
略歴書最近5年間の経歴を記載する書類
誓約書欠格事由などに関する誓約書
URLの使用権限を示す資料該当する営業形態の場合に必要

申請者本人と営業所の管理者について、それぞれ必要となる書類があります。本人が管理者を兼ねる場合の提出方法も含め、申請先の案内に従って準備しましょう。

必要書類を正確に準備することが、スムーズな申請につながります。

7.個人で古物商許可を申請する際によくある疑問

Q1.自宅で中古品販売をする場合でも古物商許可は取得できますか?

はい。自宅を営業所として古物商許可を申請することは可能です。

ただし、物件の使用条件や営業所としての実態などを確認する必要があります。特に賃貸住宅の場合は、事業利用が認められているか事前に確認しておきましょう。

Q2.会社員で、まだ中古品販売を始めていなくても申請できますか?

はい。古物商許可は、営業を開始する前に取得するものです。

そのため、実際に中古品の買取販売を始める前に申請できます。ただし、営業内容や営業所など、申請に必要な事項は具体的に決めておく必要があります。

Q3.個人で申請する場合、屋号は必要ですか?

いいえ。個人で古物商許可を取得するために、屋号を付けることは必須ではありません。
個人名義で申請することができます。

屋号を使用して営業する場合でも、許可を受ける主体は個人本人です。

Q4.古物商許可を取得するために、資格や試験は必要ですか?

古物商許可を取得するために、特別な国家資格を取得したり、試験に合格したりする必要はありません。

ただし、古物営業法に定められた欠格事由に該当しないことなど、法律上の要件を満たす必要があります。

Q5.個人で取得した古物商許可は、家族も使用できますか?

古物商許可は、許可を受けた個人に対して与えられるものです。そのため、家族だからという理由だけで、本人とは別の事業をその許可で営むことはできません。

一方、許可を受けた個人の事業に家族が従業者として従事することは可能です。その場合も、古物営業法に基づく義務を守る必要があります。

8.個人での古物商許可申請は「古物商許可オンライン」がおすすめ

個人でも古物商許可を取得できることがわかっても、実際に申請しようとすると、次のような悩みが出てくるかもしれません。

「初めての申請なので、書類の書き方がわからない」
「会社員なので、平日は申請準備に時間をかけられない」
「自宅を営業所にする場合の記載方法が不安」
「できるだけ手間をかけずに申請書類を準備したい」

そのような方におすすめなのが、古物商許可オンラインです。

古物商許可オンラインは、個人で中古品販売やせどりなどを始めたい方に向けて、古物商許可の申請書類作成をサポートするサービスです。

① オンラインで必要事項を入力

申請に必要な情報をオンラインで入力することで、申請書類の作成を進められます。

初めて申請する方でも、必要な情報を整理しながら準備できます。

② 行政書士が申請書類を確認

作成された申請書類は、行政書士が内容を確認します。

個人申請で必要となる書類の準備を、専門家のサポートを受けながら進められます。

③ 会社員や副業で忙しい方にも利用しやすい

中古ビジネスを始めるためには、仕入れ先の選定や販売方法の検討など、さまざまな準備が必要です。

古物商許可オンラインを利用すれば、申請書類の作成にかかる負担を軽減し、開業準備に時間を使いやすくなります。

個人で古物商許可を取得したい方は、古物商許可オンラインをご活用ください。

8.個人での古物商許可申請は「古物商許可オンライン」がおすすめ

個人でも古物商許可を取得できることがわかっても、実際に申請しようとすると、次のような悩みが出てくるかもしれません。

「初めての申請なので、書類の書き方がわからない」

「会社員なので、平日は申請準備に時間をかけられない」

「自宅を営業所にする場合の記載方法が不安」

「できるだけ手間をかけずに申請書類を準備したい」

そのような方におすすめなのが、古物商許可オンラインです。

古物商許可オンラインは、個人で中古品販売やせどりなどを始めたい方に向けて、古物商許可の申請書類作成をサポートするサービスです。

① オンラインで必要事項を入力

申請に必要な情報をオンラインで入力することで、申請書類の作成を進められます。

初めて申請する方でも、必要な情報を整理しながら準備できます。

② 行政書士が申請書類を確認

作成された申請書類は、行政書士が内容を確認します。

個人申請で必要となる書類の準備を、専門家のサポートを受けながら進められます。

③ 会社員や副業で忙しい方にも利用しやすい

中古ビジネスを始めるためには、仕入れ先の選定や販売方法の検討など、さまざまな準備が必要です。

古物商許可オンラインを利用すれば、申請書類の作成にかかる負担を軽減し、開業準備に時間を使いやすくなります。

個人で古物商許可を取得したい方は、古物商許可オンラインをご活用ください。
※オンラインでの書類作成サービスであり、警察署への許可申請そのものがオンラインで完結することを意味するものではありません。

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9.まとめ|古物商許可は個人でも取得できる!開業前に準備しよう

古物商許可は、法人だけでなく、個人でも取得することができます。会社を設立する必要はなく、個人事業主や会社員、副業で中古ビジネスを始める方でも、法律上の要件を満たしていれば申請が可能です。

今回のポイントを整理すると、次のとおりです。

  • 古物商許可は個人でも取得できる
  • 会社員や副業で中古ビジネスを始める方も申請できる
  • 申請時に法人設立や税務署への開業届の提出が一律に必要なわけではない
  • 営業所や管理者の設定、必要書類の準備が必要
  • 個人名義の許可をそのまま法人名義の許可として使用することはできない

個人で中古品販売やせどりを始める場合でも、古物商許可が必要な営業に該当するのであれば、営業開始前に許可を取得する必要があります。初めての申請で書類作成に不安がある方は、行政書士によるサポートを利用する方法もあります。

古物商許可オンラインでは、個人で古物商許可を取得したい方の申請書類作成をサポートしています。

中古ビジネスを始める第一歩として、ぜひご活用ください。

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