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不用品販売・中古品の仕入れ・転売で変わる!許可が必要なケースと不要なケースを行政書士が解説

メルカリに古物商許可は必要?

「メルカリで商品を売るには古物商許可が必要?」「自宅の不用品を売るだけでも許可がいる?」「メルカリで中古品を仕入れて転売する場合はどうなる?」

メルカリを利用している方や、これからメルカリで副業を始めようと考えている方の中には、このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

結論からいうと、メルカリで商品を販売するからといって、必ず古物商許可が必要になるわけではありません。

例えば、自分が使用していた洋服やバッグ、家電などの不用品を売却する場合、通常は古物商許可を取得する必要はありません。一方、中古品を仕入れて継続的に販売する場合は、古物商許可が必要になることがあります。

重要なのは、メルカリを利用しているかどうかではなく、「どのような商品を、どのような目的で入手し、どのように販売しているか」という点です。

この記事では、メルカリで古物商許可が必要になるケースと不要なケースを、具体例を交えながらわかりやすく解説します。

また、古物商許可が必要になった場合の申請方法や、行政書士がサポートする「古物商許可オンライン」についても紹介します。

1.メルカリで販売するだけなら古物商許可は不要?

メルカリは、個人間で商品を売買できるフリマアプリです。洋服、バッグ、アクセサリー、家電、ゲーム、書籍など、さまざまな商品が取引されています。

メルカリを利用している方の中には、自宅の不用品を売る方もいれば、中古品を仕入れて販売するビジネスを行う方もいます。

このうち、古物商許可が必要になるかどうかは、取引の内容によって異なります。

自分の不用品を売る場合は、原則として許可不要

例えば、次のようなケースです。

  • 自分が着なくなった洋服を売る
  • 以前購入したバッグを売る
  • 使わなくなったスマートフォンを売る
  • 読み終わった本や漫画を売る
  • 子どもが使わなくなったおもちゃを売る
  • 自宅にある不要な家具や家電を売る

これらは、自分が使用するために購入した商品や、自宅にある不用品を売却するケースです。

自分の不用品を処分する目的で販売する場合は、通常、古物商許可は必要ありません。販売する商品が中古品であっても、必ず許可が必要になるわけではないのです。

中古品を仕入れて転売する場合は、原則として許可が必要

一方、次のようなケースでは注意が必要です。

  • 中古ブランドバッグを仕入れてメルカリで販売する
  • リサイクルショップで中古家電を仕入れて転売する
  • 中古ゲームソフトを仕入れて継続的に販売する
  • メルカリで安く購入した中古品を、利益を上乗せして再販売する
  • 中古の洋服を仕入れてメルカリで販売するビジネスを行う

これらのように、中古品を仕入れて販売する営業を行う場合は、原則として古物商許可が必要です。

メルカリで販売する場合も、実店舗で販売する場合も、古物営業法の基本的な考え方は同じです。

2.古物商許可が必要になるかを判断する3つのポイント

メルカリでの販売に古物商許可が必要かどうかは、次の3つのポイントを確認すると判断しやすくなります。

① 商品をどのような目的で入手したか

最も重要なのは、商品を入手した目的です。例えば、同じ中古ブランドバッグでも、購入目的によって取扱いが異なります。

ケースA:自分で使うために購入したバッグを売る

自分で使用する目的で購入したバッグを、不要になったためメルカリで売却する場合、通常は古物商許可が必要ありません。

ケースB:転売するために中古バッグを仕入れる

最初から転売する目的で中古ブランドバッグを購入し、メルカリで販売する営業を行う場合は、原則として古物商許可が必要です。

つまり、同じ商品を販売する場合でも、「自分の不用品の売却」なのか「販売目的の仕入れ」なのかによって、許可の必要性が変わります。

② 中古品の仕入れ・販売を営業として行っているか

古物営業法では、古物の売買などを営業として行う場合に許可が必要になります。そのため、取引の目的や反復継続性、事業としての実態などが判断材料になります。

例えば、継続的に中古品を仕入れ、利益を得る目的でメルカリに出品している場合は、古物商許可が必要になる可能性が高くなります。

一方、引っ越しや大掃除をきっかけに、自宅の不用品をまとめて売却する場合は、販売件数が多いという理由だけで直ちに古物商許可が必要になるわけではありません。

③ 商品が古物営業法上の「古物」に該当するか

古物営業法では、一度使用された物品だけでなく、使用されないまま使用のために取引された物品なども「古物」に含まれます。そのため、未使用品であっても、必ずしも古物営業法の対象外になるわけではありません。

例えば、個人が購入したものの使用しなかった商品を仕入れ、継続的に転売する営業を行う場合は、古物商許可が必要になることがあります。

「新品・未使用と表示されているから古物商許可は不要」とは限らない点に注意しましょう。

3.【具体例】メルカリで古物商許可が必要なケース・不要なケース

メルカリでよくある取引について、古物商許可が必要になるかどうかを整理しました。

メルカリでの取引内容古物商許可判断のポイント
自分が着ていた洋服を売る原則不要自分の不用品の売却
使わなくなったスマートフォンを売る原則不要私物の処分
読み終わった漫画をまとめて売る原則不要自分の所有物の売却
子どもが使わなくなったおもちゃを売る原則不要家庭の不用品の処分
プレゼントでもらったバッグを売る原則不要自分が譲り受けた物の売却
引っ越しで大量の不用品を売る原則不要販売件数だけでは決まらない
中古ブランド品を仕入れて継続的に販売する原則必要中古品の仕入れ・販売を営業として行う
中古ゲームを仕入れて継続的に転売する原則必要古物の売買を営業として行う
メルカリで中古品を購入し、継続的に転売する原則必要メルカリでの購入も古物の仕入れに該当し得る
リサイクルショップで中古品を仕入れてメルカリで販売する原則必要古物の仕入れ・販売を営業として行う
新品をメーカーや卸売業者から直接仕入れて販売する通常不要古物に該当しない商品の販売
未使用品を個人から仕入れて継続的に販売する必要になる場合がある未使用品でも「古物」に該当することがある

※上記は一般的な取引を想定した目安です。実際の許可の必要性は、商品の入手経緯や取引の実態などによって判断されます。

不用品を大量に売っても古物商許可は不要?

例えば、引っ越しや断捨離によって、自宅にある洋服や家具、家電などを100点以上出品するケースがあります。

この場合、出品数が多いという理由だけで、直ちに古物商許可が必要になるわけではありません。自分の不用品を処分するための販売であれば、通常は古物商許可が不要です。

一方、不用品の販売に見えても、実際には転売目的で中古品を継続的に仕入れている場合は、古物営業に該当する可能性があります。

出品数や販売金額だけでなく、商品の入手目的や取引の実態が重要です。

メルカリで1回だけ転売する場合は?

「1回だけなら古物商許可は不要」と考える方もいるかもしれません。しかし、古物商許可の必要性について、法律で一律に「何回以上の取引から必要」と決められているわけではありません。

営業として古物の売買を行うかどうかは、取引の目的や実態などを踏まえて判断されます。たまたま不要になった物を売却する場合と、最初から中古品を仕入れて販売する事業を始める場合とでは、考え方が異なります。

継続的な中古品販売を予定している場合は、最初の仕入れを行う前に許可の必要性を確認しましょう。

5.メルカリで副業をする場合も古物商許可は必要?

「本業ではなく副業だから、古物商許可は必要ないのでは?」と考える方もいるかもしれません。

しかし、古物商許可の必要性は、本業か副業かによって決まるものではありません。

会社員や学生、主婦・主夫の方であっても、中古品を仕入れて販売する営業を行う場合は、原則として古物商許可が必要です。

例えば、次のようなケースが考えられます。

ケースA:会社員が休日に不用品を売る

自宅にある不要な洋服や家電をメルカリで売却する場合、通常は古物商許可が不要です。

ケースB:会社員が副業で中古ブランド品を仕入れて販売する

中古ブランド品を仕入れ、メルカリで継続的に販売する場合は、原則として古物商許可が必要です。

ケースC:学生が中古ゲームを仕入れて転売する

中古ゲームを仕入れて継続的に販売する営業を行う場合は、古物商許可が必要になります。なお、個人で古物商許可を申請するために、必ずしも法人を設立する必要はありません。

個人名義で古物商許可を取得し、副業として中古品販売を行うことも可能です。ただし、未成年者については古物営業法上の欠格事由に関する規定があるため、個別の確認が必要です。

関連記事:古物商許可は個人でも取得できる?

6.メルカリで無許可の中古品販売を行うとどうなる?

古物商許可が必要な営業であるにもかかわらず、許可を取得せずに中古品の仕入れ・販売を行うと、古物営業法違反になる可能性があります。

古物営業法第3条では、古物商として営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないと定められています。無許可営業には、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、メルカリの利用規約やガイドラインにも注意が必要です。

メルカリでは、法令上必要な許可などを取得せずに商品を出品する行為を禁止しており、違反が確認された場合には、商品削除や利用制限などの措置が取られることがあります。
参考:メルカリ スマホでかんたん フリマアプリ

「知らなかった」では済まない場合も

メルカリでの販売を始めた当初は、自宅の不用品を売るだけだったという方もいるでしょう。しかし、販売に慣れてくると、利益を得るために中古品を仕入れ、継続的に販売するようになることがあります。

その場合、不用品販売から中古品販売事業へと取引の実態が変わるため、古物商許可の必要性を改めて確認する必要があります。

中古品の仕入れ・販売を事業として始める場合は、無許可営業にならないよう、事前に古物商許可を取得しておきましょう。

7.メルカリで古物商許可を取得した後に注意したいこと

古物商許可を取得すれば、中古品の仕入れ・販売を営業として行えるようになります。ただし、許可を取得した後も、古物営業法に基づく義務を守る必要があります。

特にメルカリのようなフリマアプリを利用する場合には、次の点に注意しましょう。

① 古物商許可番号などの表示

古物商がインターネットを利用して古物を販売する場合、許可を受けた公安委員会名、許可証番号、氏名または名称などの表示が必要になります。

警視庁は、フリマアプリを利用する場合であっても、古物商であることを表示せずに取引することはできないと案内しています。なお、インターネット取引を行う古物商については、2024年4月施行の改正法による表示義務にも注意が必要です。出典:警視庁 古物営業法の一部改正について

メルカリ上での具体的な表示方法については、利用するサービスの仕様や警察署の案内も確認しましょう。

② 中古品を仕入れる際の本人確認

古物商には、古物を買い受ける際、取引相手を確認する義務があります。

メルカリを通じて中古品を仕入れる場合も、古物営業法上の本人確認義務に注意しなければなりません。特に、相手方と直接会わずに商品を購入する非対面取引では、法令で定められた方法による本人確認が必要です。

メルカリのアカウントに本人確認済みの表示があることだけで、古物商自身の法定確認義務を果たしたことにはなりません。

警視庁も、フリマアプリでの取引について本人確認義務があることや、単に運転免許証のコピーを受け取るだけでは不十分であることを案内しています。出典:警視庁

③ 取引記録の作成・保存

古物商には、取引内容に応じて、取引年月日や古物の品目・数量、取引相手の情報などを記録し、保存する義務があります。ただし、すべての取引について一律に同じ記録義務が課されるわけではなく、取引の内容や古物の種類、金額などによって取扱いが異なります。

メルカリで中古品の仕入れ・販売を行う場合も、必要な取引記録を適切に管理できるようにしておきましょう。

④ メルカリの利用規約も確認する

古物商許可を取得していても、メルカリであらゆる商品を自由に販売できるわけではありません。

メルカリでは、法令やサービスのルールに基づいて、出品が禁止されている商品や行為があります。古物営業法に加えて、メルカリの利用規約や出品ルールも確認する必要があります。出典:メルカリ 禁止されている出品物・行為への対応

8.メルカリで中古品販売を始めるための古物商許可申請方法

メルカリで中古品の仕入れ・販売を営業として行う場合は、古物商許可の取得が必要です。

申請は、個人でも法人でも行うことができます。

STEP1.営業所と管理者を決める

まず、古物商として営業する場所と管理者を決めます。

メルカリで販売する場合、実店舗を持たず、自宅を営業所として申請することも考えられます。ただし、賃貸物件などでは、契約内容や管理規約によって事業利用が制限されている場合があるため、確認が必要です。

また、営業所ごとに管理者を選任する必要があります。

STEP2.必要書類を準備する

古物商許可の申請には、申請書のほか、住民票や身分証明書、略歴書、誓約書などが必要です。

法人の場合は、役員全員に関する証明書や法人の登記事項証明書、定款なども必要になります。

STEP3.申請書類を作成する

古物商許可申請書には、申請者の情報、営業所の所在地、管理者、取り扱う古物の区分などを記載します。

インターネットを利用した取引を行う場合は、営業形態に応じてURLの届出や使用権限に関する資料の要否なども確認します。

メルカリのような第三者が運営するプラットフォームを利用する場合、すべての利用者が一律に同じURL関係書類を提出するわけではありません。 実際の運営方法に応じて、管轄警察署に確認することが重要です。

STEP4.管轄警察署に申請する

申請書類が完成したら、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を経由して申請します。

古物商許可の申請手数料は19,000円です。

STEP5.許可取得後に営業を開始する

申請後、公安委員会による審査が行われます。審査の結果、許可が認められたら、許可証の受領など必要な手続を進めます。

古物商許可が必要な営業については、許可を受ける前に中古品の仕入れ・販売を始めないようにしましょう。

9.メルカリの古物商許可申請なら「古物商許可オンライン」

メルカリで中古品販売を始めるために古物商許可を取得したいものの、次のような悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。

「初めての申請なので、書類の作成方法がわからない」
「仕事が忙しく、住民票や身分証明書を取得する時間がない」
「副業で始めたいので、申請準備にあまり時間をかけられない」
「警察署への申請までまとめて任せたい」

そのような方におすすめなのが、行政書士がサポートする「古物商許可オンライン」です。

古物商許可オンラインでは、オンラインで必要事項を入力して申請書類を作成できるほか、希望するサポート内容に応じて3つのコースを選べます。

① ライトコース|申請書類の作成を任せたい方

ライトコースは、古物商許可申請書類の作成を中心としたプランです。

オンラインで必要事項を入力し、行政書士による書類確認を受けながら申請準備を進められます。住民票や身分証明書の取得、警察署への提出は自分で行うため、費用を抑えながら専門家のサポートを受けたい方に適しています。

メルカリで中古品販売を始めたい個人の方や、副業として古物商許可を取得したい方におすすめです。

② スタンダードコース|住民票・身分証明書の取得も任せたい方

スタンダードコースでは、申請書類の作成に加えて、住民票や身分証明書の代理取得にも対応しています。

本籍地が遠方にある場合や、平日に役所で手続をする時間がない場合にも、書類取得の負担を軽減できます。また、法人でメルカリを利用した中古品販売を始める場合には、役員全員分の証明書取得を一括してサポートします。

法人の登記事項証明書の取得代行にも対応しています。

③ フルサポートコース|警察署への申請まで任せたい方

フルサポートコースでは、申請書類の作成、必要書類の取得に加えて、警察署への申請書類の提出まで対応します。また、オプションで許可証の受取代行にも対応しています。

平日に警察署へ出向く時間を確保しにくい会社員や経営者の方におすすめです。

※フルサポートコースは対応地域に制限があります。警察署の運用などにより、申請者本人の対応が必要になる場合があります。

古物商許可オンラインの3つのコースを比較

サポート内容ライトスタンダードフルサポート
申請書類の作成○○○
行政書士による書類確認○○○
住民票・身分証明書の代理取得―○○
法人役員全員分の証明書取得―○○
法人登記事項証明書の取得―○○
警察署への申請書類提出ご自身でご自身で代行
許可証の受取代行――オプション

※証明書の代理取得には所定の委任手続などが必要です。追加費用、実費、対応地域などの詳細は、お申込み前にご確認ください。

古物商許可オンラインは、公安委員会への許可申請がインターネット上だけで完結するサービスではありません。 オンラインでの書類作成と行政書士によるサポートを組み合わせ、申請準備の負担を軽減するサービスです。

メルカリで中古品販売を始めるなら、古物商許可の準備から

申請書類の作成だけでも、証明書の取得から警察署への申請まででも。

ご希望に合わせたサポートを選んで、古物商許可の申請準備を進められます。

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10.メルカリと古物商許可についてよくある質問

Q1.メルカリで不用品を売るだけでも古物商許可は必要ですか?

いいえ。自分が使用していた洋服やバッグ、家電などの不用品を売却する場合、通常は古物商許可が必要ありません。

ただし、中古品を仕入れて販売する営業を行う場合は、原則として古物商許可が必要です。

Q2.メルカリで月に何万円以上売ると古物商許可が必要ですか?

古物商許可の必要性について、法律で一律に「月○万円以上」という基準が定められているわけではありません。

売上金額だけでなく、商品の入手目的や取引の実態などによって判断されます。

Q3.メルカリで何回以上販売すると古物商許可が必要ですか?

販売回数についても、一律の基準はありません。

不用品を多数販売している場合と、中古品を仕入れて継続的に転売する場合とでは、取引の性質が異なります。

Q4.メルカリで新品・未使用品を販売する場合は許可不要ですか?

必ずしもそうとは限りません。

古物営業法上の「古物」には、使用されないまま使用のために取引された物品も含まれます。そのため、未使用品であっても、仕入れ方法や取引の実態によっては古物商許可が必要になる場合があります。

Q5.メルカリで中古品を仕入れて転売する場合は許可が必要ですか?

中古品を仕入れて継続的に販売する営業を行う場合は、原則として古物商許可が必要です。

仕入れ先がメルカリであっても、古物営業法の対象となります。

Q6.メルカリで副業をする場合も古物商許可が必要ですか?

副業であっても、中古品を仕入れて販売する営業を行う場合は、原則として古物商許可が必要です。

本業か副業かによって、許可の必要性が変わるわけではありません。

Q7.メルカリで1回だけ転売する場合は許可不要ですか?

一律に「1回なら不要」と決められているわけではありません。

古物商許可が必要かどうかは、取引の目的や営業としての実態などを踏まえて判断されます。

Q8.メルカリで中古品を仕入れる際、相手の本人確認は必要ですか?

古物商が中古品を買い受ける場合は、古物営業法に基づく相手方の確認義務があります。

メルカリを利用した非対面取引でも、法令で定められた確認方法を守る必要があります。

Q9.メルカリで古物商許可番号を表示する必要はありますか?

古物商としてインターネットを利用した古物取引を行う場合は、許可情報の表示義務に注意する必要があります。

具体的な表示方法は、利用するサービスの仕様や管轄警察署の案内を確認してください。

Q10.古物商許可は個人でも取得できますか?

はい。古物商許可は個人でも取得できます。

法人を設立していなくても、必要な要件を満たせば個人名義で申請できます。

Q11.古物商許可の申請費用はいくらですか?

古物商許可の申請手数料は19,000円です。これに住民票や身分証明書などの取得費用が加わります。

行政書士に依頼する場合は、別途行政書士報酬などが必要です。

Q12.メルカリで古物商許可を取得する場合、行政書士に依頼できますか?

はい。古物商許可の申請書類作成は行政書士に依頼できます。

古物商許可オンラインでは、申請書類の作成に加えて、住民票や身分証明書の代理取得、警察署への提出代行など、希望するサポート範囲に応じたコースを用意しています。

11.まとめ|メルカリで古物商許可が必要かは「取引の内容」で決まる

メルカリで商品を販売する場合、必ずしも古物商許可が必要になるわけではありません。

自分が使用していた洋服やバッグ、家電などの不用品を売却する場合は、通常、古物商許可が不要です。一方、中古品を仕入れて継続的に販売する営業を行う場合は、原則として古物商許可が必要になります。

今回のポイントを整理すると、次のとおりです。

  • 自分の不用品をメルカリで売る場合は、通常、古物商許可は不要
  • 中古品を仕入れて継続的に販売する場合は、原則として許可が必要
  • メルカリで仕入れた中古品を転売する営業も、古物営業法の対象になる
  • 売上金額や販売回数だけで許可の必要性が決まるわけではない
  • 新品・未使用品でも、古物に該当する場合がある
  • 副業であっても、古物の売買を営業として行う場合は許可が必要
  • 許可取得後も、本人確認や許可情報の表示などの義務がある

メルカリで中古品の仕入れ・販売をビジネスとして始めるなら、営業開始前に古物商許可の必要性を確認することが大切です。

古物商許可オンラインでは、行政書士が申請書類の作成から証明書の取得、警察署への提出までサポートしています。初めて古物商許可を申請する方や、仕事が忙しくて申請準備の時間を確保できない方は、ぜひご活用ください。

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