メルカリで中古品を売るには許可が必要?
自宅の不用品を売るだけなら問題ない?
中古品を仕入れて販売する場合はどうなる?
メルカリで中古品を販売している方や、これから中古品販売を始めようと考えている方の中には、このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、メルカリで中古品を販売するからといって、必ず古物商許可が必要になるわけではありません。
例えば、自分が使っていた洋服やバッグ、家電などを不要になったため売却する場合、通常は古物商許可を取得する必要はありません。
一方、中古品を仕入れて継続的に販売するビジネスを行う場合は、原則として古物商許可が必要です。
つまり、古物商許可が必要かどうかを判断するうえで重要なのは、メルカリで販売する商品が中古品かどうかだけではなく、「自分の不用品を売っているのか」「販売するために中古品を仕入れているのか」という違いです。
この記事では、メルカリでの不用品販売と事業としての中古品販売の違いを中心に、古物商許可が必要になるケースと不要なケースを具体例で解説します。また、中古品販売を事業として始める方に向けて、古物商許可の申請方法や「古物商許可オンライン」のサービスも紹介します。
1.メルカリで中古品を販売するだけなら古物商許可は不要?
メルカリは、個人が自宅の不用品を売却したり、中古品を購入したりできるフリマアプリです。メルカリで販売されている商品の中には、洋服やバッグ、スマートフォン、家電、ゲーム、書籍など、多くの中古品があります。
しかし、中古品を販売しているという事実だけで、古物商許可が必要になるわけではありません。古物商許可が必要になるのは、古物営業法に定められた古物営業を行う場合です。
例えば、次の2つのケースを比較してみましょう。
ケースA:自分が使っていた中古品を売る
以前購入して使用していたバッグが不要になったため、メルカリで売却するケースです。
この場合は、自分の不用品を処分するための販売です。通常、古物商許可は必要ありません。
ケースB:中古品を仕入れてメルカリで売る
中古ブランドバッグを仕入れ、利益を得る目的でメルカリに出品するケースです。
このような中古品の仕入れ・販売を営業として行う場合は、原則として古物商許可が必要です。
同じ中古品でも、販売の目的によって取扱いが変わる
例えば、同じ中古ブランドバッグを10,000円で販売する場合でも、次のような違いがあります。
| 比較項目 | 不用品販売 | 事業としての中古品販売 |
|---|---|---|
| 商品の入手目的 | 自分で使用するため | 販売して利益を得るため |
| 販売する理由 | 不要になったため | 仕入れた商品を販売するため |
| 商品の例 | 自分が使っていたバッグ | 転売目的で仕入れたバッグ |
| 古物商許可 | 通常不要 | 原則必要 |
| 取引の性質 | 私物の売却 | 古物の仕入れ・販売を営業として行う |
メルカリで中古品を販売する場合は、まず「不用品販売」と「事業としての中古品販売」のどちらに該当するかを確認しましょう。
2.不用品販売と事業販売の違いとは?
メルカリで中古品を販売する場合、古物商許可の必要性を判断するうえで重要なのが、商品の入手目的と販売の実態です。
不用品販売とは?
不用品販売とは、自分で使用するために購入した商品や、家庭で使っていた物などを、不要になったために売却することです。
例えば、次のようなケースが該当します。
- サイズが合わなくなった洋服を売る
- 買い替えによって不要になったスマートフォンを売る
- 読み終わった本や漫画を売る
- 子どもが使わなくなったおもちゃを売る
- 引っ越しに伴い家具や家電を売る
- 自分用に購入したものの、使わなかった商品を売る
これらは、自分の所有物を処分するための販売であり、通常は古物商許可が不要です。また、不用品販売では、購入時より高い価格で売れたとしても、それだけで直ちに古物商許可が必要になるわけではありません。
例えば、以前購入した限定品のスニーカーが値上がりし、購入価格より高く売れた場合でも、もともと自分で使用する目的で購入したものであれば、通常は不用品販売として考えられます。
ただし、実際には転売目的で商品を継続的に仕入れていた場合は、別の判断になります。
事業としての中古品販売とは?
事業としての中古品販売とは、中古品を仕入れ、販売することを営業として行うものです。
例えば、次のようなケースです。
- 中古ブランドバッグを仕入れてメルカリで販売する
- 中古の洋服を仕入れて継続的に販売する
- 中古ゲームソフトを仕入れて販売する
- リサイクルショップで仕入れた中古家電をメルカリで販売する
- 中古カメラを仕入れ、整備してから販売する
このような取引を営業として行う場合、原則として古物商許可が必要です。重要なのは、実店舗があるかどうかではなく、古物の仕入れ・販売を営業として行っているかという点です。
自宅で作業し、メルカリだけで販売する場合でも、古物商許可が必要になることがあります。
「事業」と「個人の不用品販売」はどう判断する?
次のような事情を総合的に確認する必要があります。
| 判断のポイント | 不用品販売の例 | 事業販売の例 |
|---|---|---|
| 商品の入手目的 | 自分で使用するため | 販売するため |
| 商品の入手方法 | 私物・家庭の不用品 | 中古品の仕入れ |
| 販売の目的 | 不要品の処分 | 継続的な販売による収益 |
| 取引の継続性 | 不要品が出たときに売却 | 仕入れと販売を繰り返す |
| 古物商許可 | 通常不要 | 原則必要 |
なお、事業として販売しているかどうかは、開業届の提出や確定申告上の所得区分だけで決まるものではありません。
古物営業法上の許可の必要性は、実際の取引内容によって判断されます。
3.メルカリで古物商許可が必要なケース・不要なケース
具体的な取引例を比較してみましょう。
| メルカリでの販売内容 | 古物商許可 | 理由 |
|---|---|---|
| 自分が着ていた洋服を売る | 原則不要 | 自分の不用品の売却 |
| 使わなくなった家電を売る | 原則不要 | 私物の処分 |
| 読み終わった本を売る | 原則不要 | 自分の所有物の売却 |
| 子どものおもちゃを売る | 原則不要 | 家庭の不用品の処分 |
| 自分用に購入した未使用のバッグを売る | 通常不要 | 自分の所有物の売却 |
| 引っ越しで大量の不用品を売る | 原則不要 | 出品数だけでは決まらない |
| 中古の洋服を仕入れて継続的に販売する | 原則必要 | 古物の仕入れ・販売を営業として行う |
| 中古ブランド品を仕入れて販売する | 原則必要 | 古物の売買を営業として行う |
| 中古ゲームを仕入れて継続的に販売する | 原則必要 | 古物の売買を営業として行う |
| 中古家電を仕入れて販売する | 原則必要 | 古物の仕入れ・販売を営業として行う |
| 新品をメーカーから直接仕入れて販売する | 通常不要 | 古物に該当しない商品の販売 |
| 個人から未使用品を仕入れて継続的に販売する | 必要になる場合がある | 未使用品でも古物に該当し得る |
※上記は一般的な例です。実際の許可の必要性は、商品の入手経緯や取引の実態によって異なります。
メルカリで中古品を販売する場合、商品の入手目的だけでなく、副業として販売する場合や未使用品を取り扱う場合など、さまざまなケースで古物商許可の必要性を確認することが重要です。
メルカリで古物商許可が必要になるケースと不要なケース、無許可営業のリスク、許可取得後の注意点については、次の記事で総合的に解説しています。
関連記事:メルカリに古物商許可は必要?
同じ商品でも許可の必要性が変わる
例えば、中古のゲーム機をメルカリで販売する場合を考えてみましょう。
ケース① 自分で遊んでいたゲーム機を売る
自分で使用していたゲーム機を、不要になったため売却する場合は、通常、古物商許可は不要です。
ケース② 中古ゲーム機を仕入れて売る
中古ゲーム機を販売目的で仕入れ、継続的に販売する場合は、原則として古物商許可が必要です。
このように、商品が同じでも、入手した目的と販売の実態によって許可の必要性が変わります。
4.メルカリで大量に販売していると古物商許可が必要?
「メルカリで100点以上出品している」「毎月たくさん売れている」という場合、古物商許可が必要になるのでしょうか。
結論として、出品数や販売件数が多いという理由だけで、直ちに古物商許可が必要になるわけではありません。
不用品を大量に販売する場合
例えば、引っ越しや断捨離によって、自宅にある洋服や家具、家電などを100点以上出品することがあります。
この場合、販売している商品が自分や家族の不用品であれば、通常は古物商許可が必要ありません。
販売件数が多いことだけで、古物営業に該当するわけではないためです。
中古品を仕入れて継続的に販売する場合
一方、中古品を販売するために仕入れ、メルカリで継続的に販売している場合は、古物商許可が必要になる可能性が高くなります。
例えば、毎月中古ブランド品を仕入れ、メルカリで販売している場合です。
このような取引は、単なる不用品の処分ではなく、古物の仕入れ・販売を営業として行っていると考えられます。
月の売上金額で決まるわけではない
古物商許可について、法律上「月に○万円以上売ったら必要」という一律の基準はありません。
例えば、月の売上が30万円でも、自分の不用品を売却しただけであれば、通常は古物商許可が不要です。一方、売上が少額でも、古物の仕入れ・販売を営業として行う場合は、許可が必要になることがあります。
古物商許可の必要性は、販売金額や出品数だけでは判断できません。
5.メルカリで中古品販売を事業として始める場合の注意点
メルカリで中古品販売を事業として始める場合は、古物商許可の取得だけでなく、販売開始後の法令上の義務についても理解しておく必要があります。
① 副業でも古物商許可が必要になる
古物商許可の必要性は、本業か副業かによって決まるものではありません。
会社員が休日に中古品を仕入れ、メルカリで継続的に販売する場合でも、古物の売買を営業として行うのであれば、原則として古物商許可が必要です。
一方、会社員が自宅の不用品を販売するだけであれば、通常は古物商許可は必要ありません。
② 個人でも古物商許可を取得できる
古物商許可を取得するために、必ずしも会社を設立する必要はありません。個人でも、古物営業法に定められた要件を満たせば、古物商許可を取得できます。
そのため、個人事業主や会社員が副業として中古品販売を始める場合も、個人名義で申請することが可能です。
③ 古物商許可を取得しても本人確認義務がある
古物商として中古品を仕入れる場合は、古物営業法に基づく取引相手の確認義務があります。メルカリなどのフリマアプリを利用した取引でも、法令上必要な本人確認が免除されるわけではありません。
特に非対面取引では、法令で認められた方法による確認が必要です。
警視庁は、フリマアプリでの古物取引についても相手方の確認が必要であり、単に運転免許証のコピーを受け取るだけでは不十分であると案内しています。出典:警視庁HP 相手方の確認義務について
なお、本人確認義務には取引金額や品目に応じた例外があります。2025年10月からは、1万円未満の取引でも本人確認等が必要となる対象品目が追加されています。出典:警視庁HP 古物営業法施行規則の一部改正について
メルカリで中古品を仕入れて販売する場合は、許可の取得だけでなく、仕入れ時の本人確認方法についても事前に確認しましょう。
④ 古物商許可番号などの表示が必要
古物商がインターネットを利用して古物を販売する場合、公安委員会名、許可証番号、氏名または名称などの表示義務があります。
メルカリを利用する場合も、古物商であることを表示せずに取引することはできません。具体的な表示方法については、メルカリの仕様や管轄警察署の案内を確認しましょう。
⑤ 取引記録の管理が必要になる
古物商には、取引内容に応じて帳簿等への記録や保存を行う義務があります。
記録が必要な取引では、取引年月日、古物の品目・数量、取引相手の情報などを適切に管理しなければなりません。メルカリの取引履歴が残っているだけで、必ずしも古物営業法上の記録義務を満たすとは限りません。
6.不用品販売から中古品販売ビジネスに変わったら?
メルカリを利用している方の中には、最初は自宅の不用品を売っていたものの、販売に慣れてきたことで中古品の仕入れ・販売を始めたいと考える方もいるでしょう。
例えば、次のようなケースです。
最初の段階:不用品販売
自宅にある洋服やバッグをメルカリで売却する。この段階では、通常、古物商許可は必要ありません。
次の段階:中古品販売への関心
不用品販売に慣れ、中古品を安く仕入れて販売するビジネスを検討する。この段階で、予定している取引が古物営業に該当するか確認することが重要です。
事業開始の段階:中古品の仕入れ・販売
中古品を仕入れ、メルカリで継続的に販売する営業を開始する。この場合は、原則として古物商許可が必要になります。
古物商許可はいつ取得すればよい?
古物商許可が必要な中古品販売ビジネスを始める場合は、営業開始前に許可を取得する必要があります。
許可申請をしただけでは、古物商として営業できるわけではありません。また、古物商許可の申請には、必要書類の準備や公安委員会による審査など、一定の時間がかかります。
そのため、中古品の仕入れ・販売を事業として始めようと考えた段階で、早めに許可取得の準備を進めることをおすすめします。
7.古物商許可を取得せずに中古品販売を繰り返すとどうなる?無許可営業の罰則
メルカリで中古品を販売する場合、自宅の不用品を売却するだけであれば、通常は古物商許可が必要ありません。
しかし、中古品を仕入れて販売する行為を、古物商許可を取得せずに業として繰り返した場合は、古物営業法違反となる可能性があります。
古物営業法第3条では、古物商として営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないと定められています。
① 無許可営業には「3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」
古物商許可を取得せずに古物営業を行った場合、古物営業法第31条に基づき、次の罰則が科される可能性があります。
3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
例えば、次のようなケースでは無許可営業に該当する可能性があります。
- 中古ブランドバッグを継続的に仕入れ、メルカリで販売している
- リサイクルショップで中古家電を仕入れ、利益を上乗せして販売している
- 中古ゲームソフトを仕入れ、メルカリで繰り返し転売している
- 中古の洋服やスニーカーを販売目的で仕入れ、継続的に出品している
- メルカリで中古品を安く購入し、別の購入者に繰り返し販売している
このような取引を営業として行う場合は、個人・法人を問わず、原則として古物商許可が必要です。
② 副業や少額の取引でも無許可営業になる可能性がある
「副業だから許可はいらない」「月の売上が少ないから問題ない」と考える方もいるかもしれません。
しかし、古物商許可の必要性について、法律上「月○万円以上」「年間○件以上」という一律の基準はありません。たとえ副業であっても、古物の仕入れ・販売を営業として行っている場合は、古物商許可が必要になります。
一方、自宅の不用品を大量に売却した場合は、販売件数が多いという理由だけで直ちに無許可営業になるわけではありません。
重要なのは、販売件数や売上金額だけでなく、商品の入手目的や取引の継続性、営業としての実態です。
③ 「知らなかった」では済まない場合もある
メルカリでは、個人でも簡単に中古品を販売できます。
そのため、古物商許可が必要であることを知らずに、中古品の仕入れ・販売を始めてしまうケースも考えられます。しかし、古物商許可の制度を知らなかったという理由だけで、当然に法的責任を免れるわけではありません。
また、古物商許可は、申請書類を提出しただけでは取得したことになりません。
許可が必要な営業については、公安委員会から許可を受ける前に開始しないことが重要です。
④ メルカリの利用制限などにつながる可能性もある
古物営業法違反とは別に、メルカリの利用規約や出品ルールにも注意が必要です。
法令上必要な許可を取得せずに商品を販売するなど、利用規約に違反する行為が確認された場合、出品商品の削除やアカウントの利用制限などの措置につながる可能性があります。
古物商許可が必要な中古品販売を行う場合は、古物営業法だけでなく、メルカリの利用ルールも確認しましょう。
⑤ 中古品の仕入れ・販売を始める前に古物商許可を取得しよう
メルカリで自宅の不用品を売ることと、中古品を仕入れて販売するビジネスを行うことは異なります。これから中古品の仕入れ・販売を事業として始める場合は、無許可営業にならないよう、事前に古物商許可を取得することが大切です。
古物商許可オンラインでは、行政書士が申請書類の作成をサポートしています。
必要書類の取得や警察署への申請書類の提出まで依頼できるコースも用意しているため、初めて申請する方でも、ご希望に応じたサポートを選べます。
メルカリで中古品販売をビジネスとして始めるなら、まずは古物商許可の準備から。
8.メルカリで中古品販売を始めるための古物商許可申請方法
古物商許可は、個人でも法人でも申請できます。
申請手続は、主に次の5つのステップで進めます。
STEP1.営業所と管理者を決める
まず、古物商として営業する場所と管理者を決めます。
メルカリで中古品を販売する場合、実店舗を持たず、自宅を営業所として申請することも可能です。ただし、物件の利用条件や実際の営業形態などを確認する必要があります。
STEP2.必要書類を準備する
古物商許可の申請には、主に次のような書類が必要です。
- 古物商許可申請書
- 住民票の写し
- 身分証明書
- 略歴書
- 誓約書
- 法人の場合は登記事項証明書や定款など
法人申請では、役員全員と営業所の管理者について、所定の書類が必要です。
なお、身分証明書とは、運転免許証やマイナンバーカードではなく、本籍地の市区町村が発行する証明書を指します。
STEP3.古物商許可申請書を作成する
申請書には、申請者の情報、営業所、管理者、取り扱う古物の区分などを記載します。
インターネットを利用する場合は、営業形態に応じてURLの届出や使用権限を示す資料の要否についても確認が必要です。
STEP4.管轄警察署に申請する
申請書類が完成したら、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を経由して申請します。
古物商許可の申請手数料は19,000円です。
STEP5.許可取得後に営業を開始する
申請後、公安委員会による審査が行われます。
許可が認められたら、許可証の受領などの手続を行い、法令上必要な準備を整えたうえで営業を開始します。
9.メルカリでの中古品販売に必要な古物商許可申請は「古物商許可オンライン」で
メルカリで中古品販売を事業として始める場合、古物商許可の取得が必要になることがあります。
しかし、初めて申請する方の中には、次のような悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。
「古物商許可の申請書類を自分で作れるか不安」
「住民票や身分証明書を取得する時間がない」
「仕事が忙しく、平日に警察署へ行くことが難しい」
「できるだけ手間をかけずに申請準備を進めたい」
そのような方におすすめなのが、**行政書士がサポートする「古物商許可オンライン」**です。
古物商許可オンラインでは、オンラインで必要事項を入力して申請書類を作成できるほか、希望するサポート内容に応じて3つのコースを選べます。
① ライトコース|申請書類の作成を任せたい方
ライトコースは、古物商許可申請書類の作成を中心としたプランです。
オンラインで必要事項を入力し、行政書士による書類確認を受けながら申請準備を進められます。住民票や身分証明書の取得、警察署への申請は自分で行うため、費用を抑えながら専門家のサポートを受けたい方に適しています。
メルカリで中古品販売を始めたい個人の方や、初めて古物商許可を申請する方におすすめです。
② スタンダードコース|住民票・身分証明書の取得も任せたい方
スタンダードコースでは、申請書類の作成に加えて、住民票や身分証明書の代理取得にも対応しています。
本籍地が遠方にある場合や、平日に役所で手続をする時間がない場合でも、書類取得の負担を軽減できます。
法人申請の場合は、役員全員分の証明書取得を一括してサポートします。さらに、法人の登記事項証明書の取得代行にも対応しています。
③ フルサポートコース|警察署への申請まで任せたい方
フルサポートコースでは、申請書類の作成、必要書類の取得に加えて、警察署への申請書類の提出まで対応します。また、オプションで古物商許可証の受取代行にも対応しています。
平日に警察署へ出向く時間を確保しにくい会社員や経営者の方におすすめです。
※フルサポートコースには対応地域の制限があります。また、警察署の運用や個別事情によっては、申請者本人の対応が必要になる場合があります。
3つのコースのサービス比較
| サポート内容 | ライト | スタンダード | フルサポート |
|---|---|---|---|
| 申請書類の作成 | ○ | ○ | ○ |
| 行政書士による書類確認 | ○ | ○ | ○ |
| 住民票・身分証明書の代理取得 | ― | ○ | ○ |
| 法人役員全員分の証明書取得 | ― | ○ | ○ |
| 法人登記事項証明書の取得 | ― | ○ | ○ |
| 警察署への申請書類提出 | ご自身で | ご自身で | 代行 |
| 許可証の受取代行 | ― | ― | オプション |
※代理取得には所定の委任手続などが必要です。追加費用、実費、対応地域などの詳細は、お申込み前にご確認ください。
古物商許可オンラインは、公安委員会への許可申請がインターネット上だけで完結するサービスではありません。オンラインでの書類作成と行政書士によるサポートを組み合わせ、申請準備の負担を軽減するサービスです。
メルカリで中古品販売を始めるなら、古物商許可の準備から
申請書類の作成だけでも、証明書の取得から警察署への申請まででも。
ご希望に合わせたサポートを選んで、古物商許可の申請準備を進められます。
10.メルカリの中古品販売と古物商許可についてよくある質問
Q1.メルカリで自分の中古品を売るだけでも古物商許可は必要ですか?
いいえ。自分で使用していた洋服やバッグ、家電などの不用品を売却する場合、通常は古物商許可が必要ありません。
Q2.メルカリで中古品を何点以上売ると古物商許可が必要ですか?
法律上、販売点数について一律の基準はありません。自分の不用品を大量に売却する場合と、中古品を仕入れて継続的に販売する場合では、取引の性質が異なります。
Q3.メルカリの売上が月10万円を超えると古物商許可が必要ですか?
売上金額だけで許可の必要性が決まるわけではありません。中古品を仕入れて販売する営業を行っているかどうかなど、取引の実態によって判断されます。
Q4.メルカリで中古品を1回だけ販売する場合は許可不要ですか?
自分の不用品を売却する場合は、通常、古物商許可は不要です。
ただし、古物営業に該当するかどうかについて、法律上「1回なら必ず許可不要」という基準があるわけではありません。取引の目的や営業としての実態などを踏まえて判断する必要があります。
Q5.メルカリで中古品を仕入れて販売する場合は許可が必要ですか?
中古品を仕入れて継続的に販売する営業を行う場合は、原則として古物商許可が必要です。なお、仕入れ先がメルカリであっても、古物営業法上の義務が免除されるわけではありません。
Q6.メルカリで中古品販売を副業として行う場合も許可が必要ですか?
はい。副業であっても、古物の仕入れ・販売を営業として行う場合は、原則として古物商許可が必要です。本業か副業かという違いだけで、許可の必要性が変わるわけではありません。
Q7.メルカリで新品・未使用品を販売する場合は許可不要ですか?
必ずしもそうとは限りません。
古物営業法上の「古物」には、一度使用された物品だけでなく、使用されないまま使用のために取引された物品も含まれます。そのため、未使用品でも、仕入れ方法や取引の実態によっては古物商許可が必要になる場合があります。
Q8.古物商許可は個人でも取得できますか?
はい。古物商許可は個人でも取得できます。法人を設立していなくても、必要な要件を満たせば個人名義で申請できます。
Q9.古物商許可の申請費用はいくらですか?
古物商許可の申請手数料は19,000円です。これに住民票や身分証明書などの取得費用が加わります。
行政書士に依頼する場合は、別途行政書士報酬などが必要です。
Q10.古物商許可の申請は行政書士に依頼できますか?
はい。古物商許可の申請書類作成は行政書士に依頼できます。
古物商許可オンラインでは、申請書類の作成に加えて、住民票や身分証明書の代理取得、警察署への提出代行など、希望するサポート範囲に応じたコースを用意しています。
10.まとめ|メルカリでの不用品販売と中古品販売ビジネスは違う
メルカリで中古品を販売する場合、必ずしも古物商許可が必要になるわけではありません。自分が使用していた洋服やバッグ、家電などの不用品を売却する場合は、通常、古物商許可が不要です。
一方、中古品を仕入れて継続的に販売する営業を行う場合は、原則として古物商許可が必要になります。
今回のポイントを整理すると、次のとおりです。
- 自分の不用品をメルカリで売却する場合は、通常、古物商許可は不要
- 中古品を仕入れて継続的に販売する場合は、原則として許可が必要
- 同じ中古品でも、商品の入手目的によって取扱いが異なる
- 出品数や販売金額だけで許可の必要性が決まるわけではない
- 副業であっても、古物の売買を営業として行う場合は許可が必要
- 古物商許可は個人でも取得できる
- 許可取得後も、本人確認や許可情報の表示などの義務がある
メルカリでの不用品販売から、中古品の仕入れ・販売ビジネスへとステップアップする場合は、古物商許可の必要性を事前に確認しましょう。
古物商許可オンラインでは、行政書士が申請書類の作成から証明書の取得、警察署への提出までサポートしています。初めて古物商許可を申請する方や、仕事が忙しくて申請準備の時間を確保できない方は、ぜひご活用ください。
メルカリで中古品販売を始めるなら、古物商許可の申請準備を。
オンラインで必要事項を入力するだけ。行政書士が申請書類の作成をサポートします。
