受付時間 00:00 〜 00:00
0123-45-6789
中古品の「買う・売る・もらう」で変わる!許可が必要な取引と不要な取引をわかりやすく解説

古物商許可が必要なケース・不要なケース|「買う・売る・もらう」の違いをわかりやすく解説

メルカリやYahoo!オークション、Amazonなどを利用して、中古品販売やせどりを始めたいと考えたとき、「古物商許可は必要なのだろうか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

実は、中古品を販売するからといって、必ず古物商許可が必要になるわけではありません。
例えば、自分が使っていた洋服や家電をメルカリで売るだけなら、通常は許可不要です。一方、中古品を仕入れて転売するビジネスでは、原則として古物商許可が必要になります。

この違いを理解するうえで重要なのが、商品を「買う」「売る」「もらう」という取引の内容です。

この記事では、これから中古ビジネスを始める方に向けて、古物商許可が必要なケースと不要なケースを具体例とともに解説します。

1.古物商許可が必要かどうかを判断する基本ルール

古物商許可は、古物営業法に基づき、中古品などの「古物」を買い受けて販売する営業や、古物を交換する営業などを行う場合に必要となる許可です。ただし、古物商許可の必要性は、販売する商品が中古品かどうかだけで決まるものではありません。

重要なのは、どのような方法で商品を入手し、どのような取引を事業として行うのかという点です。
例えば、同じ中古バッグを販売する場合でも、次のように判断が異なります。

取引の内容古物商許可
自分が使っていたバッグを売る通常不要
中古バッグを買い取って転売する原則必要
中古バッグを無償でもらって販売する原則不要
他人から中古バッグを預かり、委託販売する原則必要
中古バッグを別の中古品と交換する営業を行う原則必要

このように、同じ商品であっても、取引の仕組みによって許可の必要性は変わります。

それでは、「買う」「売る」「もらう」の違いを詳しく見ていきましょう。

2.「買う」場合|中古品を仕入れて販売するなら原則として許可が必要

古物商許可が必要になる代表的なケースは、中古品を買い取って販売するビジネスです。
例えば、次のような取引が該当します。

ケース① メルカリで中古品を仕入れて転売する

メルカリで中古ブランドバッグを5,000円で購入し、別の販売サイトで8,000円で販売するケースです。

中古品を仕入れて転売する営業に該当するため、原則として古物商許可が必要です。

メルカリで購入した商品だから許可が不要になるわけではありません。

ケース② リサイクルショップで中古品を仕入れる

リサイクルショップで中古ゲームや家電を購入し、AmazonやYahoo!オークションで販売するケースです。

仕入れ先が古物商許可を持つリサイクルショップであっても、自分自身が中古品を仕入れて販売する営業を行うのであれば、原則として許可が必要です。

ケース③ 一般消費者から中古品を買い取る

買取専門店などを開業し、一般消費者からブランド品や時計、貴金属などを買い取って販売するケースです。

古物商許可が必要となる代表的なビジネスです。

ケース④ 中古品を買い取って修理・整備して販売する

中古パソコンを買い取って修理したり、中古カメラを整備したりして販売するケースです。

仕入れた中古品を修理・加工して販売する場合も、原則として古物商許可が必要です。

ケース⑤ 中古品を買い取ってレンタルする

中古のカメラや機材などを買い取って、レンタル事業に利用する場合も、古物商許可が必要になるケースです。

このように、中古品を買い取る行為がビジネスに含まれる場合は、古物商許可の必要性を確認することが重要です。

愛知県警察も、中古品の買取販売、修理後の販売、レンタルなどを許可が必要な営業の例として案内しています。
出典:愛知県警察 許可・届出の要否の確認

これらの取引を古物商許可を取得せずに営業として行った場合、古物営業法違反となる可能性があります。無許可営業には、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められており、実際に中古品の無許可転売で逮捕された事例もあります。
関連記事: 古物商の無許可営業で逮捕された事例は?中古品販売を始める前に知っておきたいこと

3.「売る」場合|自分の不用品を売るだけなら通常は許可不要

中古品を販売する場合でも、すべてのケースで古物商許可が必要になるわけではありません。
代表的なのが、自分の不用品を売却する場合です。

ケース① 自分が使っていた洋服をメルカリで売る

自分が着ていた洋服を、不要になったためメルカリで販売する場合です。

このような取引は、通常、古物商許可を取得する必要はありません。

ケース② 自分が使っていたスマートフォンを売る

機種変更によって不要になったスマートフォンを売却する場合も、通常は許可不要です。

ケース③ 自分で使うために購入した未使用品を売る

自分で使用するつもりで購入したものの、結局使わなかったバッグや家電を売却する場合です。

未使用品であっても、自分で使用するために購入した物を売却するだけであれば、通常は古物商許可は必要ありません。

注意|「自分の物だから許可不要」とは限らない

ここで注意したいのは、転売目的で仕入れた商品も、販売時点では自分の所有物になっているということです。

例えば、最初から転売する目的で中古ゲームを大量に購入し、それをメルカリで販売する場合、「自分が所有している物を売るだけ」という理由で許可不要にはなりません。

重要なのは、商品を購入した目的や取引の実態です。千葉県警察も、自己使用品の売却は許可不要とする一方、実際には転売目的で古物を購入している場合には許可が必要であると説明しています。
出典:千葉県警警察 古物商・古物市場主許可について

メルカリでは、自宅の不用品を販売する場合と、中古品を仕入れて転売する場合で、古物商許可の必要性が異なります。また、メルカリでの販売を副業として行う場合や、未使用品を仕入れて販売する場合にも、取引の実態に応じた判断が必要です。

メルカリで古物商許可が必要になるケースと不要なケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:メルカリに古物商許可は必要?

4.「もらう」場合|無償でもらった中古品を売るなら原則として許可不要

中古品を無償でもらい、それを販売する場合はどうでしょうか。
結論として、本当に無償で譲り受けた中古品を販売するだけであれば、原則として古物商許可は必要ありません。

ケース① 知人から不要な家具をもらって販売する

知人から不要になった家具を無償で譲り受け、それを販売するケースです。

無償で譲り受けた物を売却するだけであれば、原則として許可は不要です。

ケース② 家族から古着をもらって販売する

家族が不要になった衣類を無償でもらい、フリマアプリで販売するケースです。

こちらも、原則として古物商許可は必要ありません。

ケース③ 無料で引き取った家電を販売する

不要になった家電を無償で譲り受け、販売する場合です。

古物営業法上は、無償で引き取った物を販売するだけであれば、原則として古物商許可は不要です。
ただし、家電の回収方法や取扱品目によっては、廃棄物処理法など別の法令への対応が必要になることがあります。

注意|「無料で仕入れた」と言えるかが重要

例えば、商品代金は無料でも、譲渡する人に別の商品やサービスなどの利益を提供する場合には、単純な無償譲渡とはいえない可能性があります。
また、販売後の利益を譲渡者と分配する約束がある場合などは、委託販売等に該当する可能性があります。

「無料でもらった」という形式だけでなく、実際の取引内容を確認することが大切です。

愛知県警察は、全く無償で引き取った古物を販売する場合は許可不要と案内しています。
出典:愛知県警察 古物営業法Q&A

5.「買う・売る・もらう」以外にも許可が必要なケースがある

古物商許可が必要になるのは、中古品を買い取って販売する場合だけではありません。

例えば、次のような営業も許可の対象となります。

中古品の委託販売

他人から中古品を預かり、代わりに販売して手数料を受け取るビジネスです。

商品を自分で買い取っていなくても、古物の売買の委託を受ける営業は、原則として古物商許可が必要です。

中古品の交換

中古ゲームを別の中古ゲームと交換するなど、古物の交換を営業として行う場合です。

現金による買取を行わなくても、古物商許可が必要となる場合があります。

中古品の輸出販売

日本国内で中古品を仕入れ、海外の購入者に販売する場合です。販売先が海外であっても、国内で古物を買い受けて販売する営業であれば、原則として古物商許可が必要です。

一方、自分自身が海外で買い付けた物を日本に輸入して販売するだけの場合は、古物商許可が不要とされるケースがあります。

詳しくは、愛知県警察の許可・届出の要否の確認をご確認ください。

6.【一覧表】古物商許可が必要なケース・不要なケース

ここまで紹介した内容を一覧表にまとめました。

No取引の内容許可の必要性
1自分が使っていた洋服をメルカリで売る原則不要
2自分で使用するために買った未使用品を売る原則不要
3中古ゲームを仕入れて転売する原則必要
4中古ブランド品を買い取って販売する原則必要
5リサイクルショップで中古品を仕入れて転売する原則必要
6メルカリで中古品を仕入れて転売する原則必要
7中古パソコンを買い取って修理して売る原則必要
8中古車を買い取って販売する原則必要
9中古品を預かって委託販売する原則必要
10中古品の交換を営業として行う原則必要
11中古品を買い取ってレンタルする原則必要
12無償でもらった家具を売る原則不要
13無償でもらった古着を売る原則不要
14メーカーから新品を仕入れて販売する通常不要
15国内で中古品を買い取り、海外に輸出して販売する原則必要
16自分が海外で買い付けた中古品を国内で販売するだけ原則不要

※一般的な取引形態を前提とした目安です。実際の許可の要否は、取引の内容や営業実態によって異なります。

7.メルカリ・せどり・買取ビジネスで特に注意したいこと

これから中古ビジネスを始める方が、特に注意したいポイントを紹介します。

メルカリで売るだけなら許可不要?

メルカリで販売するという理由だけで、古物商許可が必要になるわけではありません。
自宅の不用品を売る場合は通常不要ですが、転売目的で中古品を仕入れて販売する場合は、原則として許可が必要です。

つまり、販売するプラットフォームよりも、仕入れ方法や取引内容が重要です。

中古せどりを少額で始める場合は?

中古せどりを少額で始める場合でも、古物営業に該当すれば許可が必要です。

「月の売上が少ないから不要」「副業だから不要」という一律の免除制度はありません。

なお、古物営業法には少額取引について本人確認等の義務を免除する規定がありますが、これは古物商許可そのものを不要にする制度ではありません。

古物商許可があれば、メルカリから自由に仕入れられる?

古物商許可を取得すれば、すべての仕入れ方法が無条件に認められるわけではありません。
古物商には、古物を買い受ける際の相手方確認など、法律上の義務があります。

警視庁は、フリマアプリやインターネットオークションでの仕入れについても、原則として相手方確認が必要であると案内しています。特に非対面取引では、単に運転免許証のコピーを受け取るだけでは、法令上の確認方法を満たさない場合があります。

中古ビジネスを始める際には、許可の取得だけでなく、実際の仕入れ方法が法令に適合しているかも確認しておきましょう。

8.あなたの中古ビジネスに古物商許可は必要?3つのポイントで確認

これから中古ビジネスを始める方は、まず次の3つを確認してみましょう。

Q1.何を販売する予定ですか?

  • 新品
  • 中古品
  • 買い取った中古品
  • まだ決まっていない

Q2.どこから仕入れる予定ですか?

  • メルカリ
  • Yahoo!オークション
  • Amazon
  • 業者オークション
  • リサイクルショップなどの店舗
  • 一般消費者
  • その他

Q3.どこで販売する予定ですか?

  • メルカリ
  • Yahoo!オークション
  • Amazon
  • 自社ECサイト
  • 実店舗
  • その他

中古品を他人から買い取ったり、仕入れたりして、事業として販売する予定であれば、古物商許可が必要となる可能性が高いです。

ただし、仕入れ先の種類だけで判断できるわけではありません。新品か中古品か、無償譲渡か有償取引かなど、実際の取引内容を確認する必要があります。

古物商許可が必要なビジネスを始める場合は、営業開始前に許可を取得しましょう。

古物商許可の申請書類をオンラインで作成

「古物商許可オンライン」では、これから中古ビジネスを始める方に向けて、古物商許可の申請書類作成をサポートしています。

▶ 古物商許可オンラインで申請手続を始める

9.古物商許可の申請は「古物商許可オンライン」へ

古物商許可が必要な場合は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、都道府県公安委員会に申請します。

申請には、古物商許可申請書のほか、住民票、身分証明書、略歴書、誓約書などの書類が必要です。初めて中古ビジネスを始める方にとっては、申請書の記載方法や必要書類の準備に迷うこともあるでしょう。

そこでおすすめなのが、古物商許可オンラインです。

古物商許可オンラインは、中古品販売・買取・せどりなど、中古ビジネスを始める方のための古物商許可申請サポートサービスです。

オンラインで必要事項を入力

申請に必要な情報をオンラインで入力することで、申請書類の作成を進められます。

行政書士が申請書類を確認

作成された申請書類は行政書士が確認するため、専門家のサポートを受けながら準備できます。

中古ビジネスの開業準備に集中できる

申請書類の作成を専門家に任せることで、仕入れ先の検討や販売準備など、中古ビジネスの立ち上げに時間を使いやすくなります。

▶ 古物商許可オンラインで申請書類を作成する

10.まとめ|古物商許可は「買う・売る・もらう」の違いが重要

古物商許可が必要かどうかは、中古品を販売するという事実だけでは決まりません。重要なのは、商品をどのように入手し、どのような取引を営業として行うかです。

今回のポイントを整理すると、次のようになります。

取引の種類判断のポイント
買う中古品を買い取って販売する営業は、原則として許可が必要
売る自分が使っていた物を売却するだけなら、通常は許可不要
もらう完全に無償で譲り受けた物を販売するだけなら、原則として許可不要
預かって売る中古品の委託販売を営業として行う場合は、原則として許可が必要
交換する中古品の交換を営業として行う場合は、原則として許可が必要

特に、メルカリやAmazonなどで中古品を仕入れて販売する予定の方や、買取専門店・リサイクルショップを開業する予定の方は、古物商許可が必要になる可能性があります。許可が必要な営業を行う場合は、営業開始前に申請を済ませておくことが重要です。

古物商許可オンラインでは、行政書士が古物商許可の申請書類作成をサポートしています。

中古ビジネスを始める第一歩として、ぜひご活用ください。

古物商許可の申請書類をオンラインで作成

▶ 古物商許可オンラインで申し込む

COLUMN

古物商許可・中古ビジネスのお役立ち情報

PAGE TOP