古物商許可を取らずに中古品を販売すると逮捕される?
メルカリで転売しているだけでも違法になる?
自宅の不用品を売る場合も古物商許可が必要?
中古品の販売や転売を始めようとしている方の中には、このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。近年、メルカリなどのフリマアプリやインターネットを利用して、個人でも簡単に商品を販売できるようになりました。
しかし、中古品を仕入れて販売する営業を行う場合には、原則として古物商許可が必要です。
実際に、古物商許可を取得せずに商品を仕入れて転売し、古物営業法違反の疑いで逮捕された事例や、書類送検された事例があります。
古物営業法では、無許可営業について3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という罰則が定められています。
ただし、メルカリなどで中古品を販売した人が、すべて古物営業法違反になるわけではありません。自分が使用していた洋服やバッグ、家電などの不用品を売却する場合は、通常、古物商許可は不要です。
重要なのは、自分の不用品を売っているのか、それとも中古品を仕入れて販売する事業を行っているのかという違いです。
この記事では、実際に報道された古物商の無許可営業による逮捕・書類送検事例を紹介し、古物商許可が必要になる取引や罰則、不用品販売との違いを解説します。
さらに、中古品販売を適法に始めるための古物商許可申請方法と、行政書士がサポートする「古物商許可オンライン」についても紹介します。
1.古物商の無許可営業で実際に逮捕された事例はある?
古物商許可を取得せずに中古品などを仕入れ、販売する営業を行ったとして、実際に逮捕された事例があります。
古物営業法違反による摘発は、実店舗での中古品売買だけでなく、インターネットを利用した転売でも発生しています。ここでは、報道や公表資料で確認できる事例を紹介します。
事例① コンサートチケットを無許可で転売し逮捕【2016年・北海道】
2016年9月、アイドルグループ「嵐」のコンサートチケットを無許可でインターネット上で転売したとして、北海道警察が当時25歳の女性を古物営業法違反(無許可営業)の疑いで逮捕したことが報道されました。
報道によると、女性は2015年11月から12月にかけて、コンサートチケット5枚を約7万円で転売した疑いが持たれていました。また、警察は、それ以前から約300枚のチケットを転売し、約1,000万円を売り上げていたとみて調べを進めていたと報じられています。
この事件では、インターネットを利用したチケットの継続的な転売について、古物営業法上の無許可営業が問題となりました。
この事例からわかること
インターネットで商品を売買する場合でも、営業として古物を取り扱うのであれば、古物商許可の対象となることがあります。
単に個人で出品しているという理由だけで、古物営業法が適用されなくなるわけではありません。なお、現在はチケット不正転売禁止法など、チケットの転売に関する別の法令にも注意が必要です。
出典: 「『嵐』のチケット転売容疑で女を逮捕 古物営業法違反の疑い」(2016年9月15日)
※上記は当時の逮捕報道を紹介したものです。逮捕は有罪判決を意味するものではありません。
事例② 中古ユニホームをネットオークションで無許可販売し逮捕【2001年・栃木県】
2001年2月、女子高校生のバスケットボール部のユニホームなどを買い取り、インターネットオークションで販売していた男性らが、古物営業法違反(無許可営業)の疑いで逮捕された事例が報じられています。
当時の報道を収録した資料によると、関係者は中古ユニホームを買い取り、ネットオークションなどを利用して販売していました。警察は、利益を得る目的で売買を継続していたことを重視し、無許可で中古衣類を売買した行為が古物営業法違反に当たると判断したとされています。
この事例からわかること
洋服やユニホームなどの衣類も、古物営業法の対象となる商品です。中古衣類を仕入れて販売する営業を行う場合は、実店舗がなくても古物商許可が必要になることがあります。
出典: 公益財団法人社会安全研究財団の掲載資料(当時の報道を収録)
※掲載資料は過去の報道を収録したものであり、事件の最終的な裁判結果を示すものではありません。
事例③ ブランド古着を無許可で転売し書類送検【2020年・東京都】
2020年5月には、人気ファッションブランド「コム・デ・ギャルソン」の古着を仕入れ、無許可で転売したとして、男性が古物営業法違反の疑いで書類送検された事件が報じられました。
報道によると、男性はフリマアプリやネットオークションなどを通じてブランド古着を仕入れ、別の販売先で転売していたとされています。
問題とされたのは、単に中古の洋服を販売したことではなく、中古品の仕入れと転売を繰り返していたことでした。この事例は逮捕ではなく、書類送検として報道されています。
この事例からわかること
フリマアプリで購入した中古品を、別の場所で転売する場合も、古物営業法の対象となります。また、ブランド古着などの比較的身近な商品であっても、仕入れ・販売を営業として行えば、古物商許可が必要になる可能性があります。
出典: 日テレNEWS「この出品は違法?フリマアプリの落とし穴」(2020年9月8日)
※書類送検は逮捕や有罪判決とは異なります。
事例④ 中古車を無許可で買い取り、輸出したとして逮捕【2011年・東京都】
2011年8月には、古物商許可を受けずに中古車などを買い取り、海外に輸出したとして、中古品輸出業者の社長が古物営業法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されたと報じられています。
この事件は、中古品を国内で販売する場合だけでなく、国内で中古品を買い取り、海外向けに販売する事業でも古物商許可が問題になることを示しています。
実際の摘発事例のまとめ
| 事例 | 商品 | 摘発された内容 | 報道された手続 |
|---|---|---|---|
| 2016年・北海道 | コンサートチケット | 無許可でのインターネット転売 | 逮捕 |
| 2001年・栃木県 | 中古ユニホーム | 無許可での仕入れ・ネット販売 | 逮捕 |
| 2020年・東京都 | ブランド古着 | 無許可での仕入れ・反復転売 | 書類送検 |
| 2011年・東京都 | 中古車 | 無許可での買い取り・輸出 | 逮捕 |
これらの事例から、古物営業法違反の摘発対象は、ブランド品や自動車などの高額商品に限られないことがわかります。中古の洋服など、身近な商品でも、無許可で仕入れ・販売を営業として行えば、刑事責任を問われる可能性があります。
ただし、逮捕・書類送検されたことと、有罪判決が確定したことは異なります。また、これらの事件について、報道されていない最終的な処分結果を推測することはできません。
2.古物商の無許可営業とは?どのような行為が違法になる?
古物営業法第3条では、古物商として営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないと定められています。そのため、古物商許可が必要な営業を、許可を取得せずに行うことは無許可営業となります。
古物商許可が必要になる主な取引
例えば、次のような取引を営業として行う場合、原則として古物商許可が必要です。
- 中古ブランドバッグを仕入れて販売する
- 中古の洋服やスニーカーを仕入れて転売する
- 中古のスマートフォンやパソコンを仕入れて販売する
- 中古ゲームや書籍を仕入れて継続的に販売する
- 中古自動車やバイクを買い取って販売する
- 中古品を買い取り、修理・整備して販売する
- 他人から古物を預かり、委託販売を営業として行う
中古品の販売では、商品が中古品であるという理由だけで、必ず古物商許可が必要になるわけではありません。自分の不用品を売却する場合や、中古品を仕入れて販売する場合など、取引の内容によって許可の必要性が異なります。具体的な取引例については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:古物商許可が必要なケース・不要なケース
販売方法が実店舗かインターネットかによって、許可の必要性がなくなるわけではありません。メルカリなどのフリマアプリやインターネットを通じて取引する場合も、古物営業法の対象となることがあります。
古物商許可が必要になるのは「業として」取引する場合
古物営業法では、古物の売買などを営業として行う場合に許可が必要になります。
一般に、営業性を判断する際には、営利目的や反復継続性、取引の実態などが考慮されます。例えば、個人が中古ブランド品を仕入れて継続的に転売している場合、古物営業に該当する可能性が高くなります。
一方、自分が使用していたブランドバッグを不要になったため売却する場合は、通常、古物商許可は必要ありません。
「中古品を売ったかどうか」だけでなく、「どのような目的で仕入れ、どのような営業を行っているか」が重要です。
3.古物商の無許可営業にはどのような罰則がある?
古物営業法では、古物商許可を取得せずに古物営業を行った場合、刑事罰が定められています。
無許可営業の罰則は「3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」
古物営業法第31条第1号により、無許可営業には次の罰則が科される可能性があります。
3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 違反行為 | 古物商許可を取得せずに古物営業を営むこと |
| 根拠条文 | 古物営業法第3条 |
| 罰則規定 | 古物営業法第31条第1号 |
| 法定刑 | 3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 対象 | 古物営業法上の無許可営業に該当する行為 |
2025年6月1日から刑罰制度が変更され、従来の「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されています。
初めての違反でも処罰される可能性がある
「初めてだから罰則はない」「副業だから問題ない」と考える方もいるかもしれません。しかし、古物営業法には、初犯や副業を一律に無許可営業の処罰対象から除外する規定はありません。
もっとも、違反が疑われるすべての人が必ず逮捕されるわけではありません。逮捕や起訴の有無、その後の刑事処分は、個別の事情に応じて判断されます。
無許可営業で罰金刑を受けると、将来の許可取得にも影響する?
古物営業法第4条では、一定の犯罪によって刑に処せられた場合などについて、古物商許可を受けられない欠格事由を定めています。
例えば、古物営業法第31条に規定する罪によって罰金刑に処せられた場合、刑の執行を終わるなどした日から5年間は、原則として許可を受けられません。また、拘禁刑以上の刑に処せられた場合にも、同条に基づく欠格事由が問題となります。
つまり、無許可営業によって刑事罰を受けると、現在の事業だけでなく、将来の古物商許可の取得にも影響する可能性があります。
古物商許可を取得するためには、古物営業法に定められた欠格事由に該当しないことなど、所定の要件を満たす必要があります。古物商許可は法人だけでなく個人でも取得できますが、個人申請の場合にもこれらの要件を確認する必要があります。個人で古物商許可を取得するための条件や申請方法については、以下の記事で解説しています。
関連記事:古物商許可は個人でも取得できる?
4.自分の不用品を販売する場合と、事業として中古品を販売する場合の違い
古物商の無許可営業について考える際、最も重要なのが「不用品販売」と「事業販売」の違いです。
自分の不用品を販売する場合は、通常、古物商許可は不要
例えば、次のようなケースです。
- 自分が着なくなった洋服を売る
- 以前購入したバッグを売る
- 使わなくなったスマートフォンを売る
- 読み終わった本や漫画を売る
- 引っ越しのために家具や家電を売る
- 子どもが使わなくなったおもちゃを売る
これらは、もともと自分や家庭で使用するために入手した商品を、不要になったため売却するケースです。
自分の不用品を処分するために販売する場合は、通常、古物商許可は必要ありません。
中古品を仕入れて事業として販売する場合は、原則として許可が必要
一方、次のようなケースでは注意が必要です。
- 中古ブランドバッグを仕入れて継続的に販売する
- 中古の洋服を仕入れ、利益を上乗せして販売する
- 中古ゲームソフトを購入し、継続的に転売する
- リサイクルショップで中古家電を仕入れて販売する
- 中古カメラを仕入れ、整備して販売する
これらのように、古物の売買を営業として行う場合は、原則として古物商許可が必要です。
不用品販売と事業販売の比較
| 比較項目 | 不用品販売 | 事業としての中古品販売 |
|---|---|---|
| 商品の入手目的 | 自分で使用するため | 仕入れて販売するため |
| 販売する理由 | 不要になったため | 販売によって収益を得るため |
| 商品の例 | 自分が使っていたバッグ | 転売目的で仕入れたバッグ |
| 仕入れ | 通常は行わない | 継続的に行う |
| 取引の性質 | 私物の処分 | 古物の売買を営業として行う |
| 古物商許可 | 通常不要 | 原則必要 |
| 無許可営業の問題 | 通常生じない | 許可がなければ違法となる可能性 |
メルカリで中古品を販売する場合も、不用品販売と事業としての中古品販売を区別することが重要です。例えば、自分が使用していた洋服やバッグを売却する場合と、販売するために中古品を仕入れる場合では、古物商許可の必要性が異なります。メルカリでの具体的な販売事例や判断のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:メルカリで中古品を販売するのに許可は必要?
このように、同じ中古品を販売していても、入手した目的や販売の実態によって古物商許可の必要性は異なります。
メルカリで大量に販売している場合は?
メルカリで100点以上の商品を販売していても、すべて自分の不用品であれば、販売件数が多いという理由だけで直ちに古物商許可が必要になるわけではありません。一方、販売件数が少なくても、古物の仕入れ・販売を営業として行う場合は、許可が必要になることがあります。
古物商許可の必要性は、売上金額や販売件数だけで決まるものではありません。
5.メルカリなどのフリマアプリで無許可営業になることはある?
メルカリなどのフリマアプリを利用している場合でも、取引の実態によっては古物営業法の対象になります。
フリマアプリを利用していても古物商許可が必要になる場合がある
例えば、個人が中古ブランド品を仕入れ、インターネットを通じて継続的に販売する営業を行う場合です。このような取引では、古物商許可が必要になる可能性があります。
メルカリの公式ヘルプでも、個人の不用品売買は原則として古物営業法の対象ではない一方、営利目的で中古品を取引していると認められる場合は、古物営業に該当する可能性があると案内しています。
出典:メルカリ スマホでかんたん フリマアプリ
メルカリとメルカリShopsの違いにも注意
メルカリの個人向けサービスは、原則として個人間の不用品売買を想定しています。メルカリは公式ヘルプで、事業者による通常のメルカリ利用は想定していない旨を案内しています。
一方、メルカリShopsで中古品を取り扱う事業者については、古物商許可が必要である旨を案内しています。
出典:メルカリ スマホでかんたん フリマアプリ
したがって、古物商許可を取得すれば、メルカリの個人向けサービスで事業販売を自由に行えるというわけではありません。古物営業法に加えて、利用する販売サービスの規約や運営ルールも確認する必要があります。
メルカリを利用した販売では、自宅の不用品を売る場合と、中古品を仕入れて継続的に販売する場合で、古物商許可の必要性が異なります。また、販売金額や取引回数だけで許可の必要性が決まるわけではありません。メルカリで古物商許可が必要になる具体的なケースや、許可取得後の注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事: メルカリに古物商許可は必要?
6.古物商許可を取得せずに営業していた場合はどうすればよい?
「古物商許可が必要だと知らずに中古品を仕入れて販売していた」
「すでにメルカリなどで中古品の転売を繰り返している」
このような場合、まず取引の実態を確認し、古物商許可が必要な営業に該当していないか整理することが重要です。
① 許可が必要な営業に該当するか確認する
中古品を販売したことがあるという理由だけで、必ず無許可営業になるわけではありません。自分の不用品を販売していたのか、販売目的で中古品を仕入れていたのかなどを確認しましょう。
判断が難しい場合は、管轄警察署や古物商許可申請を取り扱う行政書士に相談する方法があります。
② 無許可営業に該当する可能性がある場合は営業を中止する
許可が必要な営業に該当する可能性がある場合は、許可を受けるまで当該営業を続けないことが重要です。
また、過去の仕入れや販売について、取引履歴や領収書などの記録を保存しておきましょう。
③ 過去の無許可営業は、後から許可を取っても適法にはならない
注意したいのは、後から古物商許可を取得しても、過去の無許可営業がさかのぼって適法になるわけではないという点です。過去の取引について刑事責任が問題になっている場合には、弁護士への相談も検討する必要があります。
一方、今後適法に中古品販売を行うためには、必要な許可を取得し、古物営業法上の義務を守ることが大切です。
これから中古品販売を始める方は、営業開始前に古物商許可を取得することで、無許可営業のリスクを避けられます。
7.中古品販売を始める前に!古物商許可の申請方法
古物商許可が必要な営業を始める場合は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、都道府県公安委員会に許可を申請します。
STEP1.営業所と管理者を決める
まず、古物商として営業する場所と管理者を決めます。インターネットを中心に中古品販売を行う場合でも、営業所の設定が必要です。
個人の場合は、自宅を営業所とすることも考えられます。
STEP2.必要書類を準備する
古物商許可申請には、主に次の書類が必要です。
- 古物商許可申請書
- 住民票の写し
- 市区町村が発行する身分証明書
- 略歴書
- 誓約書
- 法人の場合は登記事項証明書や定款など
法人の場合は、役員全員や営業所の管理者について、所定の証明書などを準備する必要があります。
STEP3.申請書類を作成する
申請書には、申請者の情報、営業所の所在地、管理者、取り扱う古物の区分などを記載します。
また、営業形態に応じて、インターネット取引に関するURLの届出や資料の要否を確認します。
STEP4.管轄警察署に申請する
必要書類がそろったら、管轄警察署を経由して申請します。古物商許可の新規申請手数料は19,000円です。
古物商許可を取得する際には、公安委員会への申請手数料19,000円のほか、住民票や身分証明書などの取得費用がかかります。また、行政書士に申請書類の作成などを依頼する場合は、別途行政書士報酬が必要です。
自分で申請する場合と行政書士に依頼する場合の費用については、以下の記事で詳しく比較しています。
関連記事:古物商許可の申請費用はいくら?
STEP5.許可取得後に営業を開始する
申請後、公安委員会による審査が行われます。
許可が認められたら、許可証を受領し、標識の掲示や本人確認、取引記録の管理など、必要な準備を整えて営業を開始します。
なお、許可を取得した後も、仕入れ時には古物営業法上の本人確認義務などがあります。インターネットを利用した非対面取引については、特に注意が必要です。
8.古物商許可の申請なら「古物商許可オンライン」
中古品販売を適法に始めるためには、必要な古物商許可を営業開始前に取得しておくことが大切です。
しかし、初めて古物商許可を申請する方の中には、次のような悩みを持つ方もいるでしょう。
「どのような書類が必要かわからない」
「初めての申請なので、書類の記入方法が不安」
「平日は仕事があり、役所や警察署に行く時間がない」
「法人の役員全員分の証明書を集めるのが大変」
そのような方におすすめなのが、行政書士が申請書類の作成をサポートする「古物商許可オンライン」です。
古物商許可オンラインでは、希望するサポート内容に応じて、3つのコースを用意しています。
ライトコース|申請書類の作成を任せたい方
オンラインで必要事項を入力し、行政書士による書類確認を受けながら申請準備を進められるコースです。
住民票や身分証明書の取得、警察署への申請はご自身で行います。
費用を抑えながら、申請書類の作成を専門家に任せたい方におすすめです。
スタンダードコース|証明書の取得まで任せたい方
申請書類の作成に加えて、住民票や身分証明書の代理取得にも対応するコースです。
法人の場合は、役員全員分の証明書取得や法人の登記事項証明書の取得もサポートします。
必要書類を集める時間や手間を減らしたい方におすすめです。
フルサポートコース|警察署への提出まで任せたい方
申請書類の作成や証明書の取得に加えて、警察署への申請書類の提出まで対応するコースです。
オプションで許可証の受取代行にも対応しています。
仕事が忙しく、申請手続をできるだけまとめて任せたい方におすすめです。
※フルサポートコースは対応地域に制限があります。警察署の運用や個別事情によっては、申請者本人の対応が必要になる場合があります。
3つのコースの比較
| サポート内容 | ライト | スタンダード | フルサポート |
|---|---|---|---|
| 申請書類の作成 | ○ | ○ | ○ |
| 行政書士による書類確認 | ○ | ○ | ○ |
| 住民票・身分証明書の代理取得 | ― | ○ | ○ |
| 法人役員全員分の証明書取得 | ― | ○ | ○ |
| 法人登記事項証明書の取得 | ― | ○ | ○ |
| 警察署への申請書類提出 | ご自身で | ご自身で | 代行 |
| 許可証の受取代行 | ― | ― | オプション |
※代理取得には所定の委任手続などが必要です。追加費用や実費、対応地域の詳細はお申込み前にご確認ください。
古物商許可は自分でも申請できますが、初めて申請する場合は、必要書類の確認や申請書類の作成、警察署への提出などに時間がかかることがあります。行政書士に依頼すれば、こうした申請準備にかかる負担を軽減できます。
古物商許可の取得を検討している方は、行政書士に依頼する具体的なメリットについても確認しておくとよいでしょう。
関連記事: 古物商許可取得申請を専門家(行政書士)に依頼するメリット
なお、古物商許可オンラインは、公安委員会への許可申請がインターネット上だけで完結するサービスではありません。オンラインによる書類作成と行政書士のサポートを組み合わせたサービスです。
中古品販売を始めるなら、古物商許可の準備から
古物商許可の取得を後回しにして、無許可営業のリスクを抱える必要はありません。
申請書類の作成だけでも、必要書類の取得から警察署への提出まででも、ご希望に合わせてサポートします。
9.古物商の無許可営業についてよくある質問
Q1.古物商許可なしで中古品を販売すると必ず逮捕されますか?
いいえ。中古品の販売がすべて古物営業法上の無許可営業になるわけではありません。また、無許可営業が疑われる場合でも、必ず逮捕されるとは限りません。
ただし、許可が必要な営業を無許可で行った場合は、刑事罰の対象となる可能性があります。
Q2.古物商の無許可営業の罰則はいくらですか?
古物営業法第31条第1号により、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。
Q3.メルカリで自分の不用品を販売する場合も違法ですか?
自分で使用していた洋服やバッグ、家電などを、不要になったため売却する場合は、通常、古物商許可は必要ありません。
Q4.副業として中古品を販売する場合も古物商許可が必要ですか?
副業であっても、古物の仕入れ・販売を営業として行う場合は、原則として古物商許可が必要です。
本業か副業かという違いだけでは、許可の必要性は決まりません。
Q5.中古品を月に何万円以上販売すると違法になりますか?
古物営業法では、売上金額について「月○万円以上」という一律の許可基準は定められていません。
商品の入手目的や取引の継続性、営業の実態などによって判断されます。
Q6.中古品の転売を何回繰り返すと無許可営業になりますか?
法律上、「○回以上」という一律の基準はありません。
継続的に転売する営業を予定している場合は、取引を始める前に古物商許可の必要性を確認することが重要です。
Q7.古物商許可を後から取得すれば、過去の無許可営業は問題なくなりますか?
いいえ。後から古物商許可を取得しても、過去の無許可営業がさかのぼって適法になるわけではありません。
過去の無許可営業が疑われる場合は、当該営業を中止し、必要に応じて弁護士に相談してください。
Q8.古物商許可は個人でも取得できますか?
はい。古物商許可は個人でも取得できます。
法人を設立していなくても、必要な要件を満たせば申請可能です。
Q9.古物商許可の申請費用はいくらですか?
新規許可申請手数料は19,000円です。
これに住民票や身分証明書などの取得費用が加わります。行政書士に依頼する場合は、別途行政書士報酬などが必要です。
Q10.古物商許可の申請は行政書士に依頼できますか?
はい。行政書士に申請書類の作成などを依頼できます。
古物商許可オンラインでは、申請書類の作成に加えて、必要書類の代理取得や警察署への提出まで、希望するサポート範囲に応じたコースを用意しています。
10.まとめ|古物商の無許可営業には逮捕事例がある!中古品販売を始める前に許可を確認しよう
古物商許可を取得せずに古物の仕入れ・販売を営業として行った場合、古物営業法違反となる可能性があります。
実際に、コンサートチケットや中古ユニホームの無許可転売で逮捕された事例、ブランド古着の転売で書類送検された事例などが報道されています。
今回のポイントを整理すると、次のとおりです。
- 古物商の無許可営業による逮捕・書類送検事例は実際に存在する
- 無許可営業の法定刑は、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
- 自分の不用品を売却する場合は、通常、古物商許可は不要
- 中古品を仕入れて継続的に販売する営業には、原則として許可が必要
- インターネットやフリマアプリでの取引も、古物営業法の対象になる
- 副業や少額の取引であることだけでは、許可が不要になるわけではない
- 無許可営業による刑事罰は、将来の古物商許可取得にも影響する可能性がある
中古品販売を事業として始める場合は、営業開始前に古物商許可を取得しておくことが大切です。
古物商許可オンラインでは、行政書士が申請書類の作成から必要書類の取得、警察署への提出まで、ご希望に合わせたサポートを提供しています。初めて古物商許可を申請する方や、仕事が忙しく申請準備の時間を確保できない方は、ぜひご利用ください。
古物商許可の申請は、行政書士がサポートする「古物商許可オンライン」へ
中古品販売を適法にスタートするために、まずは古物商許可の準備から。
